最終更新日 2024年8月26日
会社の中にはたくさんの人が働いているのでさまざまな問題が発生することが多々あります。
社員同士の性格の相違などはよくあることなのですが、中には問題を引き起こしてトラブルを招いてしまう問題社員もいます。
問題社員は、勤務態度が悪いや会社の規律に従うことができない・協調性がないなどの問題がある社員のことを指し、モンスター社員ともいわれる場合もあります。
このような社員に対する対応を誤ってしまうと、モラハラやパワハラと訴えられてしまう恐れもあるので、会社での対応は慎重におこなわなければなりません。
目次
問題を引き超す社員の特徴
問題を引き超す社員の特徴はいくつかあります。
遅刻欠勤が多い
まず遅刻欠勤が多いといったことを挙げることができます。
体調不良などの病気や、公共交通機関の遅延など止むを得ない理由の場合は問題でないのですが、問題がある社員の場合、会社に連絡を入れずに遅刻や欠勤をすることが多いといった特徴があります。
無断欠勤などをおこなうことで、業務が滞ってしまう恐れもあるので会社側にとってはマイナスでしかないのです。
能力不足
能力不足も問題がある社員の特徴のひとつになります。
ミスを繰り返してしまう社員や、仕事を進めるスピードが極端に遅く効率が悪い社員などが該当します。
このケースの場合、無断欠勤などを繰り返す社員とは違って、本人に悪気があるわけではないので、対応が難しいといった問題があります。
また新入社員の場合、経験不足から仕事の効率が悪くなったり、ミスを犯すことはよくあることになるので、ある程度寛大になる必要があるのですが、長く勤務している社員の場合で、能力不足の場合は企業としてもデメリットになることが多くなります。
このような社員には、セミナーや研修などを利用すると改善されるケースもあるので積極的に受講を進めるようにしましょう。
協調性がない社員
協調性がない社員も問題社員と言われていて、仕事の中には、チームを組んでプロジェクトを進めていかなければならないことがあります。
このように場合協調性がないと、コミュニケーションをうまくとることができないので、スムーズに仕事を進められなくなってしまうので、企業としても適正な対応が求められます。
企業に損害を与えてしまう非違行為
今までのように社員の性格などとは違い、企業に損害を与えてしまう非違行為も問題社員に該当します。
会社の備品を持ち帰ったり、不正に手当てを受給するなどの行為に及ぶものは、企業としても厳正な対処をする必要があります。
このような行為を疑う場合はしっかりと社員の行動をチェックして、証拠を固める必要があります。
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問題社員を放置しておくことで危惧されるデメリット
問題社員を放置しておくことで危惧されるデメリットは主に2つ挙げることができます。
社員のモチベーションの低下につながってしまう
1つ目は社員のモチベーションの低下につながってしまうことです。
このような社員が社内に存在していると、周りの社員にも悪影響を及ぼすことになり、さまざまな問題に巻き込まれてしまうことで、仕事に対してのやる気が低下し最悪の場合、離職者が出てしまう恐れも考えられます。
生産性の低下を招いてしまう
2つ目は生産性の低下を招いてしまうことです。
トラブルを引き起こす社員をそのままなにもしないで放置していると、その社員が携わる業務に遅れが出たり、ミスが生まれてしまうことになります。
このことから周りの社員の向上心が失われることになり、業務のパフォーマンスが低下してしまうので、全体的に生産性が低下してしまいます。
問題社員にはどのような対応をすると良いのか?
では問題社員にはどのような対応をすると良いのでしょうか。
現状をしっかりと把握することから始める
まず現状をしっかりと把握することから始める必要があります。
「具体的にどのような問題行動があるのか」・「なにが原因なのか」を明確にすることが大切になります。
個人の問題と決めつけるようなことはせずに、会社全体が原因になっていないかなども客観的な視点で調査することが大切です。
視野を広く持った対応が求められるので、当人だけではなく、周りの社員にもヒアリングなどをおこなうと良いです。
業務指導をおこなう
現状を把握することができたら、次に業務指導をおこないます。
当人に対して問題になっている箇所をわかりやすく伝えるようにしましょう。
この業務指導で改善できれば問題の早期解決につなげることができます。
面談の機会を設けることも大切になります。
業務指導の後に定期的に面談をするようにすると、社員が抱えている不満や仕事の状況などを把握することができるようになります。
このようにしっかりと上司などがヒアリングすることで、状況の悪化を食い止める効果もあります。
人事異動
人事異動も解決策の1つとして挙げることができます。
業務指導や、面談などをおこなっても、社員の言動や行動に改善がなかった場合、人事異動をおこなうことで、携わる業務内容などが変わり新たな環境になるので、これまでの問題行動が改善されることがあります。
まとめ
業務指導や面談・人事異動などをおこなっても改善される余地がまったくない場合は、懲戒処分を検討しなければならないでしょう。
懲戒処分には警告や減給などといったものから、降格・解雇など重たい処分まであるので、問題行為をしっかりと見極めて、定説な処分をする必要があります。